入湯税について
日本国内には箱根温泉、草津温泉、別府温泉などの有名温泉地をはじめ、およそ
2,500の温泉地があり、延べ人数に換算すると年間1億4千万人もの利用者がいるといわれています。
その温泉地の宿泊施設に泊まると、宿泊代とは別に必ず入湯税がかかります。
熱海市の宿泊施設を利用した際ももちろん150円の入湯税がかかります。
ネット予約でオンラインカード決済をされた場合、宿泊代に入湯税は
含まれていないため、現地にて一人につき別途150円をいただいております。
熱海市入湯税の概要
入湯税は環境衛生施設、観光施設などの整備に要する費用に充てるため、温泉の利用者に課税されます。
入湯税税率
入湯客1人1日について150円です。
1泊2日の場合は、1日として計算します。
入湯税の課税免除の範囲
- 年齢12歳未満の人
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
※共同浴場:独身寮・社宅・学生寮などに付設されている浴場
※一般公衆浴場:主に地域住民に低料金で利用されている銭湯 - 学校(学校教育法第1条に規定する学校【大学を除く】をいう)又は青年学級の行司として行われる修学旅行の児童、生徒又は学級生
※修学旅行:修学旅行宿泊証明書を提出してください。 - 常時研修を目的とする施設において鉱泉浴場を利用する人
- 保健指導を目的とする保健指導所において強制的かつ集団的に保健指導を行う場合で鉱泉浴場を利用する人
- 老人ホームにおいて長期入居者で鉱泉浴場を利用する人
- 利用料金が1,000円以下の鉱泉浴場を利用する人
- 公の施設で、健康の増進を目的とした施設の鉱泉浴場を利用する人
熱海市入湯税の使い途
入湯税は、観光施設・消防施設・環境衛生施設・鉱泉源の
保護管理施設などを整備する費用に使われております。
入湯税についてのご理解とご協力のほどお願い申し上げます。